【2024年版】会社設立の流れや手順、やることリストなどを創業手帳の創業者・大久保がわかりやすく解説!
【保存版】会社設立の手続き方法や費用な詳しくまとめました
●会社設立に必要な手続きがわかる!
●会社設立にかかる費用の詳細がわかる!
●会社設立に関する税金や法務の基礎知識がわかる!
●会社設立後の経営に役立つアドバイスがわかる!
●起業家に役立つ補助金や助成金の情報がわかる!
会社設立は手続きが複雑で時間もかかるので、とても大変ですよね。私自身も、創業手帳を立ち上げるときには非常に苦労しました。
また、私は、内閣府の法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会の常任理事として起業家の負担を軽減するために政策立案メンバーだった経験があります。
この記事では、創業手帳を設立したり、内閣府の検討会の常任理事を務めたりした私の経験から、会社設立の基礎知識や全手順、会社設立後に必要な手続きまでをまとめて解説します。
かなり豊富な内容となっているので、読みたいところを目次からクリックして読み進めてくださいね。
また創業手帳では、「起業をしたいけど何からどう進めればいいかわからない」という方のために、『創業カレンダー』を無料でお配りしております。創業日を書きこめば、その前後にどのようなことを準備しておく必要があるのかがカレンダー方式でわかるものになっています。是非あわせてご活用ください。
創業手帳 株式会社 代表取締役
大手ITベンチャー役員で、多くの起業家を見た中で「創業後に困ることが共通している」ことに気づき会社のガイドブック「創業手帳」を考案。現:創業手帳を創業。ユニークなビジネスモデルを成功させた。印刷版は累計250万部、月間のWEB訪問数は起業分野では日本一の100万人を超え、“起業コンシェルジェ“創業手帳アプリの開発や起業無料相談や、内閣府会社設立ワンストップ検討会の常任委員や大学での授業も行っている。毎日創業Tシャツの人としても話題に。 創業手帳 代表取締役 大久保幸世のプロフィールはこちら
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
0.会社設立とは
会社設立とは何か。事業を行う際に個人と法人の2つの方法があります。法人格を持つことで大きな事業の契約を履行することができます。
大抵の場合、規模が大きくなったり、個人の生業ではおさまらず、人を雇うようになったタイミングなどで法人化を考える事が多いかと思います。
その際、会社設立は怖いと思う人がいるかもしれませんが、実はリスクを限定的にするためにも、法人化は必要なのです。
会社設立は、リスクを低減しながら新たなチャレンジができるようにするためのものであり、会社設立自体はリスクではありません。むしろ、法人(会社設立)とは大きな仕事をするための重要な道具なのです。
確かに、売上や規模が小さく個人でも責任を取れる状態のうちは、法人化する必要はない場合が多いです。また、法人化をするためには会社の憲法となる定款を整えたり、定款認証(法務局での確認)が必要だったり、会社の信用力や安定のために資本金を準備したり、諸手続きが必要です。税金面でも、法人のほうが提出する手続きが複雑になります。
しかし、会社設立は手続きが多く煩雑なものに思えてしまうかもしれませんが、しっかりとした体裁を整えておくことで、「しっかりとした事業」であると認められることになります。この「認められるメリット」は、手続き上の手間に比べて大きなものになります。
例えば、税金面ではしっかりした組織であることで「税制優遇」を受けられるようになります。会社として認められることで優遇の範囲も広がります。また、株式で資金調達する場合や許認可が必要な場合、大企業との取引がある場合は、間違いなく「法人格」が必要です。
会社を設立することは、既存の取引先と同格にビジネスをしていくためのパスポートといってもいいでしょう。
まずは、実際に会社を設立する手順の全てを詳しくみていきます。
1.実践!会社設立の手順・やることリスト
会社設立についての基礎知識は理解できましたでしょうか?
ここからは、実際に会社を設立する流れについて解説していきます。
初めてのことばかりで戸惑うこともあるかと思いますが、ひとつひとつ実行していけば問題ありません。
設立準備から会社設立までに要した期間は、創業手帳の場合3週間程度かかったので、大体1カ月くらいかかると想定しておきましょう。
会社設立に使うチェックリストも無料で配布しています。司法書士などプロがよく現場で使っているチェックリストです。
創業手帳の無料会員に登録後、その他の役立つテンプレートもダウンロードできます。
会社設立の流れと必要な手続き
まずは、会社設立の準備から、設立後の手続きまでの流れを大まかに掴んでおきましょう。
- 基本事項の決定
- 定款作成
- 資本金の払込み
- 登記書類作成
- 登記申請
- 登記後の各種行政などへの手続き
「会社設立は法務局に行けばいいだけでしょ?」と思っている方が多いかもしれません。
ですが、会社設立登記の前には公証役場、登記後には税務署や年金事務所など、様々な場所に行って手続きしなければなりません。
下記で必要な手続きを確認しながら、余裕を持ったスケジュールで進めていくようにしましょう。
登記前 | |
---|---|
項目 | 手続き場所 |
定款認証 | 公証役場 |
登記時 | |
項目 | 手続き場所 |
代表印の提出 | 法務局 |
会社設立登記申請 | |
登記後 | |
項目 | 手続き場所 |
登記事項証明書の提出 | 法務局 |
代表印印鑑証明書を取得 | |
会社設立届の提出 | 税務署 |
都道府県・市町村税事務所 | |
年金事務所 | |
労働基準監督署 | |
公共職業安定所 | |
健康保険組合 | |
法人口座の開設 | 金融機関 |
それでは、ここからは順を追って説明していきます。
手順1.基本事項の決定
POINT
・商号決定
→「同一住所に同一の商号がある場合は登記できない」「不正競争防止法等にも注意が必要」
・印鑑作成
→「きちんとした店で作成する」「類似商号のチェックが完了すると同時に準備をはじめる」
・役員報酬額を決める
→「役員報酬は原則経費にできない」「会社の資金繰りにも大きく影響する」
・資本金額を決める
→「資本金額=会社の信用力」「業種や資本金調達能力に合わせて検討する」
会社設立登記を行うにあたって、はじめに会社の基本事項である商号(会社名)や役員報酬、資本金額を決めておく必要があります。また、会社の印鑑も登記前に作成しておかなければなりません。
それぞれを流れに沿ってご紹介していきます。
1-1.商号決定
「商号」とは会社名のことです。基本的に名前は自由に決めることができます。
ここで注意しなければいけないことは、「同一住所に同一の商号がある場合は登記できない」という点です。
事前に本店所在地を管轄している法務局で、類似商号がないことを確認しておきましょう。
「商号」を決定する際にチェックするのは「会社法」だけではありません。不正競争防止法等にも注意が必要です。
たとえば、銀行業でないのに「銀行」という文字を使用することは、混乱を招くため法律上禁止されています。実績のある有名企業の名前も使うことはできません。
また、商号はブランディングにおいても関わってきます。たとえば商号とプロダクト名が違い、プロダクト名が有名になってきた場合、商号をプロダクト名と同じものに変更するというケースがあります。
創業手帳も会社設立当初はビズシードという商号でしたが、プロダクト名である「創業手帳」が有名になったことから、商号を創業手帳に変更しました。
>>会社名の決め方を徹底解説! おしゃれな社名を実例つきで紹介
1-2.印鑑作成
登記手続きを行う際には、提出する申請書に会社の代表印を押印する必要があります。代表印は、登記申請を行う際に一緒に届出をしなければいけません。
スピード作成などで印鑑を作ることも可能ですが、大切な会社の印鑑はきちんとしたお店で作ることをおすすめします。
きちんとしたお店は、印鑑ができあがるまでに時間がかかるケースも多いので、類似商号のチェックが完了すると同時に準備をはじめるようにしましょう。
会社設立を行う際に必要となる法人印鑑にはいくつか種類があるので、きちんとチェックしておきましょう。
1-3.役員報酬額を決める
役員報酬は、税法と照らし合わせながら綿密に決定されているものです。
なぜなら、役員報酬は原則経費にできないからです。つまり、節税できる範囲で役員報酬を決める必要があるのです。
役員報酬は起業直後の会社にとって、もっとも大きな費用といっても過言ではありません。
役員報酬をいくらにするかによって、会社が支払う法人税や社長となる個人として支払う所得税が大きく変わってくるからです。
会社の資金繰りにも大きく影響してくるので、しっかりと検討するようにしましょう。
役員報酬は法人税にも影響するため、役員報酬の決め方や注意点について知っておくことも大切です。
1-4.資本金額を決める
会社設立で悩むポイントのひとつが、「資本金の額」です。
資本金は対外的に、「会社の信用力」としての働きをします。資本金の多い会社は、金銭的に体力のある会社としてみなされます。
設立したばかりの会社では、対外的な評価があまりありません。その際の判断基準として資本金が最も大きな役割を果たすのです。
しかし、BtoCビジネスの場合、一般の消費者は企業の規模まではあまり注意深くチェックしないので、資本金を高めにする必要性は低いでしょう。
あくまで業種や資本金調達能力に合わせて検討することが大切です。
資本金をいくらにするべきなのかについては、下記の記事を読んで確認するようにしましょう。
>>株式会社設立の際、資本金はいくらにすべき?4つのポイントを解説
手順2.定款の作成
POINT
・会社設立において重要な定款は「絶対的記載事項」が必須!
・絶対的記載事項の記載がなければ無効になってしまう
会社では、基本原則となる「定款」を作成する必要があります。この「定款」には、必ず記載すべき事項である「絶対的記載事項」があります。
もし、この絶対的記載事項の記載がない場合には定款全体が“無効”になってしまうので、十分な注意が必要です。
定款の絶対的記載事項には下記の6項目があります。
各項目について、具体的にどのような内容を記載するのかをご紹介していきます。
2-1.事業目的
定款に記載していないことを会社が事業として行うことはできません。
つまり、設立時に行わない事業だとしても、将来的に行う可能性がある場合には、事前に記載しておく必要があります。
定款の事業目的の最後に、「前各号に付帯または関連する一切の事業」を追加しておきましょう。
そうすることで、新しい業務を始める場合でも、目的に関連したものであれば定款を変更する必要がなくなります。
>>【行政書士監修】定款の事業目的はどう記載すればいい? 起業のスペシャリスト、大久保がアドバイスします
2-2.商号
「商号」は、会社名のことです。株式会社を設立する際には、商号の中に「株式会社」という文字を入れなければなりません。
前株か後株かは経営者の好みで自由に決めることができます。
2-3.本店所在地
自宅を本店として定める際には注意が必要です。とくに賃貸の場合は、契約書を確認して「法人不可」の記載があるかどうか、しっかりとチェックしましょう。
定款には「最小行政区画」までを記載する必要があります。東京23区については区までの記載となります。すべての住所を記載することも可能です。
2-4.設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
株式会社の設立の際に記載するのは、「株数」ではありません。出資財産額、または出資最低額を記載します。
つまり、確定している額ではなく「最低額」を決定すればいいのです。定款作成後、定款に記載した「発起人の出資額」のうち、一部のみしか出資の履行ができないようなケースでも設立が可能ということです。
株式登記申請時には、資本金の額を確定する必要があります。資本金の額、発行済株式の総数が、登記すべき事項となっています。
2-5.発起人の氏名又は名称及び住所
株式会社設立の際には、「発起人」が必要です。発起人は設立手続きを実際に行う人で、定款に発起人として署名する必要があります。
発起人の指名・住所
は、定款に必ず記載する必要があります。記載を欠いた際には、定款そのものが無効になります。
発起人は、最低1株を引き受けて設立事務を行っていくことになるため、発起人なしに株式会社の設立は不可能です。発起人の氏名・住所とともに、発起人の引受株数の記載が必要となります。
2-6.発行可能株式総数
発行可能株式総数については、定款認証時に定めておく必要はありません。
しかし、定款に定めていない場合には、会社の成立までに定款を変更してその定めを設ける必要があります。設立時発行可能株式総数は、発行可能株式総数の4分の1を下回ることはありません(ただし、非公開会社のケースを除きます)。
2-7.定款認証
定款の作成をしたら、次はその定款の記載が正しいものであるかどうかを第三者に証明してもらう必要があります。これが「定款認証」です。
会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する「公証役場」にて行います。
定款は紙ベースだけではなく、PDFの電子定款で準備することも可能です。紙の定款認証には収入印紙代として4万円が必要ですが、電子定款では不要になります。
定款作成で間違いやすいことなどは、下記の記事で解説していますので、ぜひチェックしてみてください。
>>【設立登記の基本】知っておきたい登記実務・定款作成方法まとめ
手順3.資本金の払込み
POINT
・資本金の目安は100万円~1,000万円ほど
・資本金が1,000万円を超えると会社設立初年度から消費税が課税となる
資本金は「1円」でもよいことになっていますが、1円での起業は現実的ではありません。業種にもよるので一概にはいえませんが、100万〜1,000万円が目安となります。
資本金が1,000万円を超えると、会社設立初年度から消費税が課税されます。通常、設立初年度の会社は消費税免除となりますが、1,000万円を超える場合には、この特例は適用されません。
資本金はお金だけが対象になると思われがちですが、お金以外に「物」で出資する現物出資もあります。
資本金の払込みは、下記のような流れで進めます。きちんと確認して間違いのないようにしておかなければなりません。
- 自分名義の口座に自分名義で振込む(資本金は“振込”の必要があるため)
- 通帳の「表紙」「1ページ目」「振込をしたページ」のコピーを取る
- 払込証明書を作成し、2番のコピーと一緒に綴る
- 3番の書類の継ぎ目に会社代表印を押印する
- 法人設立の完了後、法人名義の口座を開設する
- 資本金緒金額を個人名義から法人名義へと移行する
手順4.登記書類の作成
最終段階の登記申請に向けて、登記書類の準備をします。会社のタイプによって作成する書類の種類も変わってきますので、以下の書類の中から自分の会社形態に合わせて準備しましょう。
- 登記申請書
- 登記事項などを記載した別紙
- 印鑑届書
- 定款
- 発起人の決定書
- 就任承諾書
- 選定書
- 設立時代表取締役の就任承諾書
- 印鑑証明書
- 本人確認証明書
- 出資の払込みを証する証明書
- 資本金の額の計上に関する証明書
登記書類は製本が必要です。基本的には、印鑑証明書以外のすべての書類を重ねて左側をホチキスで留めるだけで完了です。サイズはA4サイズに統一します。
登記書類の届出書類やカレンダーについては下記の記事に詳しくまとめてあるので、一読しておきましょう。
>>【保存版】法人・個人会社設立の届出書類一覧と経理カレンダー
よく使う定款の雛形は創業手帳に会員登録後、管理画面内で無料ダウンロードできます。良ければ使ってみてください。以下のようなものになります。
手順5.法務局への会社設立登記申請
POINT
・登記申請は「資本金払込後2週間以内」に行う
・会社設立の登記申請は代表取締役が行う
資本金払込後2週間以内に法務局へ登記申請します。原則として、会社設立登記の申請は代表取締役が行います。
登記申請は、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に書類一式を提出するだけで完了します。
登記申請時に注意するポイント
登記申請時には、下記の3つのポイントに注意しましょう。
- 登記申請には収入印紙が必要
- 登記申請書提出日=会社設立日
- 登記申請は郵送でも可能
登記申請には収入印紙が必要となります。事前に郵便局で購入することも可能ですが、登記申請書に貼る印紙は15万円と高額なので、まずは法務局で書類をチェックしてもらい、提出する直前に局内の販売所で購入することをおすすめします。
忙しくて法務局に行く時間がないという方は、郵送で登記申請することも可能です。宛先は管轄の法務局にして、封筒の表にはしっかりと「登記申請書類在中」と記載して郵送しましょう。
郵送する際には、書類が管轄の法務局にきちんと届いたことを確認できるよう、書留または配達記録郵便で送ることをおすすめします。
また、法務局で手続きした場合、会社設立日は手続き完了日ではなく登記申請書を提出した日となります。郵送の場合は書類が法務局に到着した日です。
会社設立日にこだわりがある方は、郵便局の窓口で配達日を指定して郵送するようにするなど、日程に注意しましょう。
無料の会社登記設立サポートサービスを活用する方法も!
起業に関する専門知識がない方でも、フォーマットに沿って書類を作成していくだけで簡単に会社設立登記ができるサービスもあります。無料で利用できるので、試してみてはいかがでしょうか。
2.会社設立後の手続き手順・やることリスト
会社設立が完了してひと休みしたいところですが、会社設立後にもいくつかの手続きを行わなければなりません。
POINT
・会社設立後の手続きは「印鑑カードの交付を受ける」「税務署への届出/申告」「社会保険関係の手続き」の3つがある
印鑑カードの交付を受ける
会社設立手続き時に届出を行った「印鑑カード」の交付を受けておく必要があります。印鑑カードは、会社の印鑑証明書の取得時に法務局の窓口で提示するものです。
交付を受けるには、法務局で「印鑑カード交付申請書」を作成して窓口に持参します。
銀行口座の開設など、会社の設立時にはなにかと印鑑証明書が必要になります。数枚まとめて発行しておくと便利です。
また、法務局に行った際には、まとめて用事を済ませておくことをおすすめします。印鑑証明書と一緒に「登記簿謄本の取得」もしておきましょう。発行には印鑑証明書のように印鑑カードなどは必要ありません。
こちらも会社設立後の手続きや口座開設などで必要になるため、5枚ほど取得しておくと時間の節約になります。
税務署への届出/申告
法務局での手続きが完了したら、次は会社の所在地を管轄する税務署へ届出を行いましょう。会社には様々な税金がかかるため、会社設立後の手続きの中でもっとも重要な手続きといえます。
届出に必要な書類はおもに次の6つです。
- 法人設立届
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
通常は、1〜4の提出で間に合いますが、不明な点は税務署の窓口でしっかりと確認しましょう。
必要な書類に記入・押印したらコピーを1部ずつとり、税務署に持参します。税務署でコピーに日付印を押してもらえるので、こちらを控えとして保管しておきましょう。
都道府県税事務所・市町村役場への届出も忘れずに
税務署への届出が完了したら、都道府県税事務所、市町村役場への届出も行います。税務署に提出する法人設立届出書と同じ内容のものを提出すればOKです。
税務署の窓口で設立届出書の用紙を受け取った場合には、複写式になっているので、2枚目以降を自治体に提出するだけで大丈夫な場合もあります。
また、税金関係は起業直後だけでなく、経営していく上で重要なイベントとなります。
社会保険関係の手続き
そして最後に「社会保険関係の手続き」をします。会社設立時に資金の関係で加入していない会社は多いのですが、加入は義務づけられています。
最初にまとめて手続きしてしまった方が楽なので、一気に終わらせてしまいましょう。
手続き場所 | 内容 |
---|---|
年金事務所 | 厚生年金、健康保険 |
労働基準監督署 | 労災保険 |
ハローワーク | 雇用保険 |
年金事務所
たとえ社長1人の会社であっても「社会保険」は加入する必要があります。厚生年金は「日本年金機構」、健康保険は「全国健康保険協会」が運営しています。
日本年金機構の事務所である年金事務所では、健康保険の加入手続きも一括で行うことが可能です。
労働基準監督署
ここでは「労災保険」の加入手続きを行います。ただし、従業員がいない場合には加入の必要はありません。
ハローワーク
ハローワーク(公共職業安定所)では、「雇用保険」への加入手続きを行います。こちらも従業員が居ない場合には加入する必要はありません。
もし従業員が入ってきたら、すぐに手続きを行なうようにしましょう。
3.会社設立にあわせて必要になるものは?
ここまでは、会社設立の公的な手続きなどについて解説しました。しかし、そういった手続き以外でも、会社設立にあわせて用意しなければならないものがあります。
会社設立前、会社設立後それぞれの段階で用意しておいた方がよいものをご紹介します。
会社設立前に用意しておきたいもの
会社設立後にあわてないためにも、登記の準備とあわせて用意しておいた方がよいものがいくつかあります。登記後すぐに営業・PR活動ができるように、以下のものは優先的に準備しておきましょう。
- 企業ロゴ
- 名刺
- ホームページ
- 挨拶状
- 会社概要チラシ
- 営業資料
- 経営管理体制
>>これさえあれば1人でも失敗しない!起業前に準備すべき必要なもの【厳選7つ】
会社設立後に必要になるもの
「会社設立が終わって、一安心!」ではなく、いざ営業が始まれば必要なものがたくさん出てきます。会社設立後に必要となるものを3つご紹介します。
各種契約書
会社運営では人を雇ったり、取引先と契約を結んだりと、様々な場面で契約書が必要となります。急いで用意する必要はありませんが、なるべく早めに用意しておくとよいでしょう。
- 雇用契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 業務委託契約書
- 秘密保持契約書
- オフィス賃貸契約書
各種契約書の書き方を知りたい方は、下記の記事で確認しておきましょう。
>>【保存版】会社設立後に必要になる「契約書」をまとめました
法人用銀行口座・クレジットカード
法人登記をしたら、個人用の銀行口座やクレジットカードを使うというわけにはいきません。
会社や個人事業主の経費処理のポイントは、法人と個人のお金の出入りをしっかりと分けることです。法人向けカードを使うことで、お金の出入りを分けられるほか、カード会社が発行する明細が経費処理に使えるので経費の管理にも便利です。
法人用の口座開設には手続きの上で注意するポイントがあるので、そういったことを知っておくことも大切です。
また、会社設立当初はクレジットカードの審査に通りにくい場合もありますが、なかには設立して1カ月で審査を通すことができるものもあります。どういったカードが審査に通りやすいのかも把握しておきましょう。
オフィス関係
個人事業主から法人成りした方は、自宅にオフィスを構えてしまう場合も多いですよね。
いざ仕事を開始すると、商談場所に困ったり、プライベートとの区別がつかなくなり、オフィスを構えたくなるものです。
しかし、オフィスを構えるといっても、会社設立直後はあまりお金が無いと思います。
そんなときには「コワーキングスペース」がおすすめです。借りる人や目的によって一長一短ありますが、どんなものか知っておいて損はないはずです。
一定の期間だけ契約しておきたいという方は「シェアオフィス」もよいでしょう。オフィスを他者とシェアして使う形になるので、費用の負担をかなり抑えることができます。
また、一般的な賃貸契約を結ばずに、もっとシンプルな形で利用していきたいという方は「レンタルオフィス」も検討してみてはいかがでしょうか。費用はかさむけれど、最初からきちんとしたオフィスが欲しいという方は「賃貸オフィス」も有効な選択肢の1つです。
自宅で仕事を行う場合であっても、経営においてそろえておいたほうがよいものはたくさんあります。冊子版の創業手帳では、起業する際に必要なアイテムのチェックリストを掲載しています。見逃してしまいがちなアイテムもありますので、ぜひ目を通してみてください。
また、会社設立のためのチェックシートも配布しているので良ければダウンロードして使ってみてください。
資本金の金額や取締役会設置の有無なども重要なポイントになります。中身を少しお見せします。
創業手帳では以上のような会社設立チェックシート、定款の雛形などを配布しています。
創業手帳の取り寄せ・無料会員登録後、マイページのマイページトップから「お役立ち無料テンプレート」でダウンロードできます。以下の赤い矢印部分です。
会社設立の8つのメリットとは?
まず、会社設立を行う上で、事前知識を身に着けておきましょう。
ここでは、費用面・税制面・経営面で、会社設立にどんなメリットがあるかを解説します。
POINT
・会計面におけるメリット2つ
→①経費処理ができる範囲が広がる・②欠損金を10年間繰越可能!
・税制面におけるメリット3つ
→③節税が可能になる・④相続税がかからない・⑤法人税等の負担は税率30%前後となる
・経営・資金繰り面におけるメリット2つ
→⑥信頼がアップする・⑦資金調達の選択肢が増える
・起業家の人生設計におけるメリット1つ
→⑧事業承継が可能で人員を守れる
会計面におけるメリット
会社設立自体にお金はかかってしまいますが、設立後は会計の面においてかなりのメリットがあります。
①経費処理ができる範囲が広がる
法人の場合には、借入金の返済や固定資産の購入を除いて、支出はすべて経費になります。会社設立によって信用力が増すので、経費として認められる範囲が広がるためです。
個人事業主では経費の対象とならない生命保険、火災保険などの保険類や、限度はありますが寄付金なども経費になります。
親族で経営している会社の場合は、会社と代表者やその親族は別人格となるため、特別大きな金額でない限りは、本人や家族の給料は経費にすることができ、税金の分散が可能です。
個人事業主の方は、下記の記事で税金面での法人との違いも見ておくと良いでしょう。
②欠損金を10年間繰越可能!
会社設立前からあまり考えたくはないのですが、欠損金、つまり赤字が出たときの処理についても知っておくことが大切です。
会社設立は信用力がありきちんと会計処理をしているという前提があります。したがって、例えば1年目が赤字で、2年目の利益が出た場合、2年目のみだけに課税されることはありません。
青色申告することを前提に、欠損金が出てしまった場合は翌年以降に繰り越すことが可能です。
法人の場合には、10年間繰越すことができます。
こうすることで、大きな投資や事業的な挑戦をすることができるようになります。
確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
基本的には青色申告が主流となっていますが、なぜ白色申告よりも青色申告が主流となっているのでしょうか。
冊子版の創業手帳では、青色申告と白色申告のメリット・デメリットを比較し、青色申告が優れている理由を詳しく解説しています。
起業家は必見の内容です。
税制面におけるメリット
会社設立をする上で、税制面におけるメリットを感じている人が多いのではないでしょうか。
具体的に、どのような税金が抑えられるのかを解説していきます。
会社で発生する税金にどのようなものがあるのかについては、下記の記事で解説しています。
>>【保存版】起業家必見!会社で発生する税金の種類と納税時期のまとめ
③節税が可能になる
法人になると様々な税金の負担が増えます。そのため「節税」対策は必須です。
資本金1,000万円未満で新しく会社を設立した場合、消費税が2年間免除されます。
ただし、1年目上半期の給料支払額や売上が1,000万円を超える場合、支払能力があると判断され、2年目から消費税を納める必要があります。
また2023年10月より開始されたインボイス制度により、免税事業者のままでいるほうがいいのか、課税事業者としてインボイス登録をするほうがいいのは、事業により異なります。
インボイス登録について判断を迷う場合は、是非税理士監修の『インボイス登録ガイド』も参考にご検討ください。
④相続税がかからない
個人事業主が会社を設立し、資産を会社に引き継ぎしている場合には、「売却」という形になるため、ある程度の資産が会社に引き継がれている状態になります。
個人が亡くなったときに、相続税の対象となる資産を少なくすることができるのです。
また、所有している会社の株式を後継者に引き継ぐ際には、相続税が大幅に軽減されます。
⑤法人税等の負担は税率30%前後となる
個人事業主は、利益が出れば出るほど税率が高くなる累進課税となっています。
最も高い税率だと、住民税と合わせて50%を超える税率になるのです。
しかし、会社の場合には、法人税と地方税を合わせても税率は30%前後で済みます。
経営・資金繰り面におけるメリット
個人事業主として事業を運営していた方であれば、特に経営面でのメリットは大きいものとなります。
⑥信頼がアップする
会社という形は、やはり「信頼度」が違います。
大手企業と取引をするために法人化したほうがよいかどうかという相談をよく受けることがあります。まず、許認可が必要となる事業の場合、会社設立は参入要件になりますので必ず必要です。
また、個人事業主と会社の社長という立場では、世間での扱いが変わってきます。実質の所得が個人事業のほうが多い場合でも、社会的な「見られ方」は大きく変わります。こうした社会からの見られ方をどのように判断するかは本人次第ですが、影響を受ける場合が多いです。
たとえば、新規営業をかけるときにも、個人事業主より会社の方がはるかに有利です。
平成18年の会社法の施行により、株式会社の設立は「1円」から可能になりましたが、資本金200万〜1,000万円程度の資本金を用意することで、取引先や銀行からの信頼がアップします。
⑦資金調達の選択肢が増える
会社設立により信頼性が上がるということは、個人事業主に比べて資金調達の面でも有利になります。
会社設立により融資をうけることができる金額が変わっていきます。個人と会社とでは融資へも責任の範囲が違います。例えば、日本政策投資銀行の融資では、会社への融資であれば、個人保証を受けずに済みます。
個人で借入した場合は、返済において無限責任になりますが、会社であれば有限責任なので、最悪の場合返済が難しくなっても会社を清算して新しくまた再度スタートすることができます。
株式会社ではお金の流れをすべて帳簿付けしてあるため、銀行側で返済能力を判断することができます。銀行が融資の判断基準とするのは、「本当に返済が可能かどうか」という点なので、会社設立することによって融資を受けやすくなるのです。
また、会社を設立せずに出資による資金調達ができないかという相談を受けることがありますが、これはできません。将来的に出資をうけることを検討しているのであれば法人化が必要です。
そして、会社設立をすることで、投資家やVCから資金調達できる可能性も生まれます。資金調達によって事業を大きくすることができますし、経営の支援も行ってくれる場合があります。
起業家の人生設計におけるメリット
先の話にはなりますが、起業する上で先を見通しておくことは重要になります。
⑧事業承継が可能で人を守れる
個人事業では事業をやめたらそこですべて終わりです。万一、事業承継を考えた場合には、会社設立していることが必要になります。起業した当人が存在しなくなったとき、一緒に働く人や、取引先との関係を守っていくには、会社設立してさえいれば事業を残すことができます。会社のオーナーが変われば、事業承継をすることができます。会社を設立しておけば、周りの人を守り事業を残しつつ、自分は事業以外の新しいことを始めることができます。
会社設立の基礎知識
こちらでは、会社設立前に知っておきたい基礎知識を3点ご紹介しておきます。
起業初期に使える助成金/補助金は主に4種類
起業したばかりのときに使える助成金や補助金には、下記の4つがあります。
・ものづくり補助金
・小規模事業者補助金
・キャリアアップ助成金
それぞれの補助金・助成金については、下記の記事で詳しくご紹介しています。
キャッシュフロー健全化のためにも、返す必要のないお金があれば、積極的に活用しましょう。
創業手帳の別冊、補助金ガイド(無料)でも、最新の補助金・助成金について詳しく解説しています。
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株式会社か合同会社どちらを選ぶ?
POINT
・合同会社にもコスト面で様々なメリットがある!
・会社設立は株式会社だけでなく「合同会社」も検討しよう
「会社を設立する」というと、連想するのは「株式会社」という方が多いのではないでしょうか。実は、会社設立には株式会社だけではなく、「合同会社」という選択肢もあります。
合同会社には、
・合同会社のほうが、簡単な手続きで済む
・定款認証費の5万円がかからない
・法務局で設立登記をするときの「登録免許税」の費用が9万円程安く済む
などコスト面でのメリットが意外とあるのです。
これを知らずに株式会社を選んでしまうのはもったいないですよね。
一方で、合同会社には様々な制限もあります。具体的に株式会社と合同会社の違いを知っておいて、どちらが自分の事業に適しているか検討しましょう。
また、個人事業主の場合は法人登記をしない方がよい場合もあります。個人事業主から法人成りする場合のメリットやデメリットも確認しておきましょう。
ちなみに筆者は出資を検討していたので、資金調達と信頼性においてメリットがある株式会社を選択しました。
会社設立を専門家に依頼するメリットとは?
POINT
・会社設立は税理士だけではなく、様々な専門家に依頼するメリットがある!
・各士業に依頼するメリット・デメリットを確認しておこう
「会社設立」=「株式会社」とイメージする人が多いように、「誰に手続きを頼もうか?」と考えたとき、真っ先に税理士が頭に浮かぶ人も多いのではないでしょうか。
しかし、実際には税理士だけではなく、司法書士、行政書士、社会保険労務士といった様々な専門家に依頼することができます。それぞれの専門家に依頼するメリット・デメリットを表にまとめてみました。
士業名 | メリット |
---|---|
税理士 | ・税務関係の届出の作成や提出を代行してもらえる ・税金を抑えたいときに相談できる ・会社設立後の会計記帳や決算、申告などがセットになっている場合もあり、費用が安く抑えられる |
社労士 | ・会社設立後の社会保険、厚生年金、雇用保険の加入手続きと一緒に依頼できる ・助成金の手続きも一緒に依頼できる |
司法書士 | ・法人の登記手続きを代行してもらえる(司法書士にしかできない) ・会社設立だけ依頼する場合は報酬4万円以下と一番コストが抑えられる |
行政書士 | ・建設業、運送業、飲食業などの業種では許認可手続きを一緒に依頼できる |
より詳しく各士業のメリット・デメリットについて知っておくことで、より選択しやすくなるでしょう。
筆者は税理士と司法書士に会社設立を依頼しました。専門家に任せることで、事業に集中することができました。
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いかがでしたか?会社設立前後の流れ、掴めたでしょうか?
みなさんは起業して素晴らしい事業をしようとしていることと思います。
今後、事業を拡大したり、資金調達したり、継続していくためには、会社はツールであり道具なのです。会社という形態でしっかりとした事業をしようという人には、税制や会計面でのメリットが多くあります。
社会的にはチャレンジする人を支援しようという仕組みがたくさんあります。自分の夢を実現するためにも会社設立をうまく活用していきましょう。
会社設立はやらなければならないことが多く大変ですが、定款や役員報酬など、間違えたら大変な重要事項もあるので、慎重に進めるようにしてください。
設立時に決める事項は、その後の会社運営にも関わることですので、わからないことがあれば必ず専門家に相談するようにしましょう。創業手帳では、税理士や司法書士など専門家を無料でご紹介しております。ぜひご利用ください。
また、創業手帳オリジナル創業カレンダーでは、日付を書き込んで会社設立の必要な手続きや手順が自分だけのスケジュールで把握できるようになっています。会社設立の流れを把握できるようになっており、こちらも無料でのご提供になりますので、
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上記のほか、下記の6つはよく間違えるのでチェックしておきましょう。
1・登記簿謄本・印鑑証明書はどのくらい用意する?
登記完了時の登記簿謄本・印鑑証明書は銀行用など6通程度必要になることが多いです。
会社の証明書で何かと求められるので、多めに取得しておくことをおすすめします。
また、登記の際の発起人は印鑑証明書が2通、発起人ではないが役員になる方は、印鑑証明書が1通必要となります。
印鑑証明書は発行から3か月以内なので、発行日付に注意しましょう。
2・建物名、部屋番号は登記簿に記載する?
建物名、部屋番号は登記簿に記載しないのが一般的です。ビル名変更や部屋番号が変わった場合、登記変更が必要というデメリットがあります。
3・事業内容はどこまで書く?
事業内容は定款変更をしなくて済むように広めに書いておくのが一般的です。また、「前各号に付帯関連する一切の業務」と入れておくのがちょっとしたコツで、一般的なのでおすすめです。
なぜかというと隣接しているような仕事をせざるえない場合が出てくるので、その時に「付帯する一切の業務」という文言が効いてきます。
4・1株いくらにするべきか?
1株あたりの金額は1万円や5万円にすることも多いですが、ストックオプションなどで細かく分割して配布することを考える場合は、やや小さめにしておいたほうが扱いやすいです。
決算期(会社の開始から終わりをどうするか)ですが、日本では4月1日で始まって3月末で締めるパターンが最も多いです。他にも年単位(1月1日から12月31日まで)、もしくは多い期に合わせると税理士や公認会計士の繁忙期に当たるので、あえてそれを避けるケースもあります。印象では結構、事業を始められる最短で設定するケースが多いので思ったよりバラける印象です。
5・株の譲渡について
株式会社では、譲渡制限のありなしをつけるケースがあります。
株式を第三者に譲渡する際に会社の承認を必要とする規定のことで、設立時には「あり」が多いです。
要は勝手に株式を不都合な人に売られたくないですよね。それを避ける条項です。
6・取締役、監査役はどうしたら良い?
承認機関として株主総会、取締役の過半数、取締役会、代表取締役などがありますが、基本的には株主総会が承認機関となります。
また、上場を目指すなどの場合、取締役会設置会社にするケースが有り、また、譲渡制限なしの場合は設置が義務です。
設置する場合は取締役3名、監査役1名が必要です。
しっかりした体制を目指す場合は取締役会設置会社にしますが、個人経営的なコンパクトな体制の場合は必ずしも取締役設置会社にする必要はないです。
ややこしいのですが、取締役3名+監査役1名以上が取締役設置会社の要件ですが、取締役会設置会社でなくても、取締役は必要になります。
また、監査役は会社の安定性確保のために任期が長めの原則4年になっています。取締役は原則2年です。
取締役は任期途中で必ずしも辞めさせることができない場合があり揉めるケースがあるので割と短めにしておくのがおすすめです。
ただ、再任が面倒などで長くする場合があり、譲渡制限ありの場合は最長10年になります。
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